ほりかはどのゝきんだち、大臣になりたまはぬぞくちをしき。春宮太夫は、一の大納言にてときにあひ給へりしに、なり給ふべかりしにをりふし、あきあふことなくえならでうせ給ひにき。わかくおはしける時に、御ゆめに採桑老といふまひをし給ふとみて、かたり給へりけるを、ものに心えぬ人の、宰相にてひさしくやおはしまさんずらむと、あはせたりける。いとあさまし。さいさうといふことはありとても、さい相とやは心うべき。くわといふ木をとるおきなといふ心とも、そのきをとりて、おひたりともいふにつきてぞ心うべきを、かゝるひがことのある也。されば大納言はらだちて、のたまひければにやありけん。さいひける人も、とくうせにけり。又大納言殿もまことに宰相にてひさしくおはしき。むかし九条の右のおとゞの御ゆめを、あしくあはせたりけんやうなることなり。宰相にてひさしくおはせざらましかば、大臣にはなり給ひなまし。又おほい殿の いつきをとりすゑたまへりしかばにや、御すゑのつかさのぼりがたくおはすると申す人もあるとかや。九条どのゝ北の方の宮も、ひんなきことなれど、それはたゞ宮ばかりにおはしき。これはいつきにゐたまへる人を、こめすゑ申したまへりし、たぐひなくや。業平の中将もゆめかうつゝかのことにてやみにけり。道雅の三位も、ゆふしでかけしいにしへに、などいひて、しのびたることにこそ侍りけれ。これはぬすみいだして、とりすゑ給へれど、業平の中将にはかはりて、さきのなれば、さまであやまりならずやあらん。齋宮の女御なども、又いつきのおり給ひて、きさきになり給へるもおはせずやはある。又大臣までぬしのぼり給ひしかば、すゑのかたかるべきにあらず。おのづからのことなるべし。ほりかはどのは、僧子もおほくおはしき。小野法印、山の座主などきこえ給ひき。姫君は、ふけの入道おとゞの北の方にておはせし、のちには、御堂の御前などきこえて、御ぐしおろし給へりき。おとうとのひめぎみは、こにし給ひて、みだうをもゆづり給へるは、ほりかはの大納言の子の弁にぐし給へりけるとかや。それもさまかへておはするとぞ。又このゑのみかどの御はゝ女院も、左のおとゞの御むすめのうみたてまつり給へるときこえ給ひき。このほりかはどのは、七十になり給ふとし、御子のほりかはの大納言殿の、右兵衛督と申しし、ちゝのおとゞの御賀せさせ給ふとて、長治元年しはすの廿日あまり、ほりかはどのにて、御賀したてまつり給ふときゝ侍りしこそ、むかしのこときゝ侍るやうにおぼえ侍りしか。その殿にまゐる僧のかたり侍りしは、るりのみくにのほとけの、人のたけにおはします、かきたてまつりてこそ、かのきしのみのりに、かねのもじになゝまき、たゞのもじの御經なゝそぢ、うつしたてまつりて、僧綱有職など七人、請せさせ給ひて、くやうしたてまつらせ給ふ。一家の上達部殿上人、太政のおほいどの、内大臣と申ししよりはじめてわたり給ひて御仏くやうのゝち、舞人楽人など、左右のまひなどして、のちには御あそびせさせ給ふ。御みき聞こえかはしなどして、いひしらずめでたくきゝたまへりしが、中院の大将わかぎみにおはしける、十八ばかりにて、さうのふえふき給ひけるこそ、その日のめづらしく、なみだもおとしつべきことに侍りけれ。このおとゞよりは、六条大臣殿は、さきにうせ給ひにしかば、その御子の太政のおとゞはほりかはのおとゞに、なにごともたづねならひ給ひて、おやこのごとくなんおはしける。それにひかれて、こときんだちみななびき申し給ひけりとぞきゝ侍りし。